遺言書とは遺産相続を円滑にするための意思表示、遺言書の目的は、財産の相続人や分配を明確にすることです。

★遺産相続といっても、収入ばかりではなく、借金などがある場合はそれらも肩代わりしなければなりません。また、遺産相続には相続税がかかるため遺言書の内容次第ではトラブルに発展するケースも存在します。大きなトラブルを事前に防ぐためにも遺産相続についての詳細を明確にしておくことが重要です。法律上で「死後の意思表示」として認められる遺言書は残された家族が揉めないように準備するものといえるでしょう。

遺言書の種類

遺言書が法的効力を発揮するためには、法律で定められた範囲内で書かれている必要があります。正式な遺言書の形式には「普通方式」「特別方式」という2つの種類があり、一般的なケースでは「普通方式」を用います。

普通方式:「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分かれています。

「自筆証書遺言」

自分で遺言書を作成する方式です。手書きでなければならず、パソコンや代筆による作成は無効になります。他、遺言内容の理由を書いたり、遺言書の作成月日を明記したりする必要があります。完成した遺言書は基本的に自分で保管する必要がありますが、2020年7月10日からは法務局で保管してもらえる制度が始まりました。

「公正証書遺言」

公証役場にいる公証人によって作成、発行、保管されるタイプの遺言書です。公証人は公の権力を根拠に証明や認証ができる法律の専門家であるため遺言書の安全・確実・真正という点では3種類の中で最も優れています。ただし、「作成期間を有する」「費用が発生する」というデメリットもあります。

「秘密証書遺言」

遺言書そのものは自分で作成し、公証役場に持ち込んで保管してもらう方法です。(遺言の内容を自分以外の誰かに知られずに済むという特徴があります)ただ、公証役場は保管のみを行い、内容の確認はしないため、遺言を開封した時点で記載に不備があった場合は無効になることもあります。自筆証書遺言と違って代筆やパソコン等での作成も認められているという特徴があります。公証役場に行く必要があり、証人を2人同席させる必要があります。公証役場を経由するため、本人の遺言書であるかどうかの信憑性も保証されます。

遺言書が無効になるケース

自筆証書遺言は手書き以外認められず、秘密証書遺言では記載の不備で無効になるケースがあります。

その他、「押印や日付の記載がない」「日時が特定できない」「署名がない」「本人以外の人が書いた(署名も含む)」「共同(2人以上)で書いた」「相続する財産内容が不明確である」「公証人が2人以上いない状態で書いた」「公証人に身ぶり手ぶりで伝えた(口頭で説明しない)」などに該当する場合は遺言書として認められません。

                      終活カウンセラー かすみ草みち

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