福祉サービスの利用や日常的な金銭感覚などに不安がある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにお手伝いできるように
地域福祉部 権利擁護センター たけだ様の講義より
高齢者の方が抱える3つの不安(高齢者だけとは限らず・・・)
●健康・・病気や認知症になったらどうしょう~
●お金・・この先、生活費は足りるかな~
●孤独・・誰かと話したいな~
高齢者の消費者トラブルに見られる特徴
・だまされたことに気付きにくい
・トラブルにあっても誰にも言わない
※高齢者を狙う悪徳商法の事例
① 利殖商法・・はじめに配当金を出して安心させ、より多額の出資をさせることもよくある手口
② 点検商法・・「無料で点検します」といって、ウソの報告で不安をあおり高額の商品や必要のない工事の契約などを勧める
③ ワンクリック詐欺・・携帯電話やパソコンからインターネットに接続しアダルトサイト等をクリックすると、突然登録完了画面になり、料金を請求される
④ しつこい訪問販売・・布団・浄水器・新聞などの契約を強引に迫ります。柔らかく断るくらいでは、契約するまで帰ろうとしません。
⑤ かたり商法・・公的機関などから来たように装い、火災報知器・浄水器・ガス警報器・電話機などを売りつけます。「法律で義務付けられている」などと、虚偽の説明を行うケースもあります。
⑥ マルチ商法・・商品を購入したり入会金を支払って販売組織に加入した会員が、別の購入者を紹介すると多額の紹介料やリベートが得られることを強調して勧誘します。
⑦ 送りつけ商法・・注文していない食品等を一方的に送りつけ、受け取ったことで代金の支払い義務があると消費者を勘違いさせて代金を支払わせようとします。
⑧ 次々販売・・一つの商品を購入した後も、「この商品もいいですよ」と必要ないものまで次々に商品の購入を勧めます。
⑨ SF商法・・会場に多くの人を集め、日用品を安く売ると手を挙げさせ、興奮状態になったところで、高額な商品を売りつけます。
⑩ 強引な訪問買取・・「不用品は何でも買い取る」と突然、業者が訪問してきます。家にあげると、強引に貴金属を出させ、十分な説明もなく安値で買い取られてしまいます。
⑪ 開運・霊感商法・・健康・仕事・家庭などの不安に付け込み、運勢を上げるために必要であると高額な印鑑や壺などの商品を売りつけたり、祈祷料や献金の名目で請求します。
⑫ インターネット通販でのトラブル・・商品が届いたものの、注文した商品とは全く違う粗悪品やニセモノが届いたり、商品が届かない、返品の方法がわからないなどのトラブルが発生しています。また、健康食品などをお試しで注文したつもりが、定期購入になっていたりする場合もあります。
十分気を付けましょう!!
見守りを高める為には?
家族編
日頃から家族間のコミュニケーションを欠かさない事!近所の方や地域の民生委員との信頼関係を築いておくと、日常的に見守りをする人が増え、被害の未然防止・拡大防止につながる。
(気づき)
・使い道を言わずに、急にお金を貸してほしい、などと言ってくる
・見慣れない段ボールや商品が置かれている
・よく電話がかかってくるようになった
・見覚えがない封書や請求書がきた
・元気がない、またはふさぎこんでいるように見える
・カレンダーに事業者名や支払日など不自然な書き込みがある
地域編
高齢化が進み、高齢者の単身世帯も多くなっています。悪質商法の手口も多種多様で次々発生しています。そのような情報も入ってこないため、高齢者は狙われています。そこで、地域の皆さんの日頃からの何気ない挨拶や声かけが大切になってきます。
(気づき)
・見慣れない人が出入りしている
・見かけない車が頻繁に止まっている
・急にリフォーム工事をはじめた
・宅配業者がよく来るようになった
・元気がない
・急に儲け話をするようになった
おかしいと感じたら、お電話でご相談を
各地域の「消費生活センター」へ
消費者ホットライン:(局番なし)188 いやや!泣き寝入り!
☝居住地の消費生活センター・消費生活相談センターに繋がります
※一人で悩まず消費者ホットラインをご利用ください(相談は無料)
日常生活自立支援事業とは?
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など「判断能力が不十分な人の権利を擁護する」ことを目的として、「自立した地域生活」が送れるよう「福祉サービスの利用援助」を行うもの
[費用]について
相談は無料
契約後は利用料・預かり料が必要 *生活保護受給の方は無料
利用料
1時間まで:1,000円
1時間~1時間30分まで:1,350円
1時間30分~2時間まで:1,700円
2時間~2時間30分まで:2,050円
2時間30分~3時間まで:2,400円
3時間を超えたら:2,750円
預かり料
・(お住まいの市町村の社会福祉協議会でお預かりする場合)
日常的な金銭管理にかかる書類等を預かります(預貯金通帳・通帳印など)
※50万円以内の預貯金通帳に限る
⇩
月 350円(年:4,200円)
・(銀行の貸金庫等でお預かりする場合)
普段取り扱わないその他の書類等を預かります
(年金手帳・証書・預金通帳・登記識別情報通知書・実印・キャッシュカードなど)
※500万円以内の預金通帳に限る
⇩
月 250円(年:3,000円)
支援のしくみ
*利用者本人と契約を結ぶ
*具体的な支援は、専門員と生活支援員が行う
*契約締結能力に疑義が生じた時は、契約締結審査会が助言等を行う
生活支援員とは
市民(現・元民生委員、元行政職員、元教師、ボランティア団体、講座修了者)や社協職員が弁護士担っている
役割は⇒専門員が作った支援計画に沿って、「隣人的な視点」で実際に支援(お手伝い)を行う
専門員とは
市町村社協の職員
役割は⇒訪問調査~支援計画作成~契約~随時相談~支援内容変更~解約
「福祉の専門家の視点」で、利用者に必要・最適な支援のあり方を考える。
生活支援員の指導・監督
契約締結審査会とは
役割⇒契約締結能力や判断能力に疑義が生じた場合の契約可否の判断や対応が困難な問題への助言等
委員はどんな人?
(弁護士・医師・社会福祉士・大学教授・消費生活センター所長)
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、
支援者の輪を広げていきましょう。
認知症介助士・認知症サポーター かすみ草みち
GemMindのホームページ:gemmind.jp