認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。

判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分で行うことが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。

このような方々の為に、代わりに契約をしたり、財産を管理したりして支えていきます。

成年後見制度には、「法定後見制度」と、「任意後見制度」の2種類があります。

法定後見制度

既に判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選びます。選ばれた援助者が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。

任意後見制度

判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。将来自分はどんな生活をしたいかなど、自分の将来を自分で決めることができます。

                 流れ~

法定後見制度

申立て:家庭裁判所で手続き案内を受けます。申立書や医師の診断書等必要な書類を用意し、家庭裁判所に提出します。(注意1)

   ↓

調査・鑑定:家庭裁判所が、申立人・後見人候補者等に事情を尋ねたり、本人の意思を確かめたりします。必要があるときは、本人の判断能力について鑑定が行われます。

   ↓

登記:成年後見人等が審判書を受け取ってから2週間以内に不服申立てがされなければ、審判が確定し、その内容が登記されます。登記が済むと家庭裁判所から登記番号が通知されます。

   ↓

後見事務:家庭裁判所で指導をうけたとおり、本人の財産を預かり、収入や支出を記録し、生活の様子に気を配ります。家庭裁判所から求められたときには、期限までに報告します。最初の報告は審判確定後一ヶ月以内に提出する「財産目録」と「年間収支予定」です。

(注意2)

   ↓

後見終了:本人が亡くなったときや、本人の判断能力が回復したときには後見は終了します。家庭裁判所に終了の連絡をし、亡くなった場合には相続人等に財産を引渡し、家庭裁判所に後見事務終了報告書を提出します。

注意1⇒申立ては、原則本人の住所地を管轄する家庭裁判所にて行います。申立てをすることができる人は、本人・配偶者・4親等内の親族等です。また、申立てをするには、申立書の他に、本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことについての証明書、家庭裁判所の診断書や本人に関する各種資料等が必要です。後見人など候補者がいる場合には、候補者についての説明書なども必要です。申立てに必要な費用は、収入印紙・切手代で6千円~8千円程度です。この他に、医師による鑑定費用が必要になる場合もあります。

注意2⇒成年後見人等は、財産目録を家庭裁判所に提出するまでは、原則として後見事務をすることができません。

任意後見制度

相続:判断能力が低下した場合に備え、将来、どのような生活をしたいか、財産をどのように管理してほしいかなど、支援をお願いする人(任意後見受任者)とじっくり話し合います。

   ↓

契約:決定した内容を基に、任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結びます。契約の内容は、法務局に登記します。

   ↓

申立て:本人の判断能力が低下した場合には、任意後見受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

   ↓

後見事務:任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見監督人の指導を受けながら後見事務を行います。任意後見人は任意後見契約に基づき、本人の意思を尊重しながら、支援をしていきます。(注意3)

   ↓

後見事務終了:本人が亡くなった場合は、任意後見契約は終了します。また、任意後見人が病気などやむを得ない事情により、契約を解除しなければならない場合は、家庭裁判所の許可が必要です。(注意4)

注意3⇒任意後見人には、取消権はありません。本人が悪徳商法などに巻き込まれないように、日ごろから連絡を密にすることで、本人を保護していきます。

注意4⇒本人が亡くなった後、葬儀・埋葬や病院等の清算なども行ってもらいたい場合は、任意後見契約の特約として、任意後見人の業務に追加できます。また、財産の処分等に希望がある場合は、任意後見契約とともに遺言書を作成し、任意後見人を遺言執行者に指定しておくとより安心です。

   成年後見制度って???

・誰のための制度

認知症の方。知的障がいのある方。精神障がいのある方。など

(成年後見制度は、判断する能力が不十分な方をサポートする制度)

・どうしてできたの?

判断する能力が低下すると、サービスや施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になることがあります。

(このような方々に代わり、契約を行ったり、財産を管理するなどのサポートをするためにできました)

・どんなときに使える制度?

本人に判断する能力が有るのか無いのか、状況に応じて2種類の制度があります。

(法定後見制度・任意後見制度)

・どんなサポートをしてくれるの?

生活や療養看護に関する事務

1、介護サービスの利用契約

2、医療(入退院)契約

3、各種福祉サービスの利用契約など

財産の管理に関する事務

1、現金・預貯金・証券などの管理

2、各種支払い

3、不動産の管理・処分

どれくらいのお金がかかるの?

法定後見の場合:ご本人の視力その他の事情によって家庭裁判所で決められ、ご本人の財産から支払われます。

任意後見の場合:依頼される方との話し合いによって、内容は契約で定めます。

成年後見制度(任意後見契約)は本人の希望を叶えるために、本人が自分らしく生きていくためのひとつの手段であると考えられますね。

最近では、おひとりで暮らしている方で自分の将来に備えての準備として任意後見契約を事前にされる方が増えてきています。まさに終活ですね。

                  終活カウンセラー かすみ草みち

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